東京高等裁判所 昭和33年(ネオ)81号 決定 1958年5月27日
東京都渋谷区代々木富ケ谷町一五七三番地
上告人
日興通商株式会社
右代表者代表取締役
田栗敏男
右訴訟代理人弁護士
中野博義
猪股喜蔵
東京都千代田区大手町一丁目七番地
被上告人
東京国税局長 篠川正次
右当事者間の昭和三十三年(ネオ)第八一号差押処分取消請求上告事件につき、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人は、上告状に民事上告事件等訴訟手続規則第三条の方式に従つて理由を記載せず、かつ上告受理通告書送達の日である昭和三十三年三月二十四日から五十日以内に上告理由書を提出しないので、民事訴訟法第三百九十九条第一項第二号、第九十五条、第八十九条により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 大江保直 裁判官 猪俣幸一 裁判官 沖野威)